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新型コロナウイルスによる保険会社の特例措置状況

2020.04.29

新型コロナウイルス陽性診断で入院給付金の対象

医療保険は通常、病院に入院したら入院給付金を受け取れる契約になっています。

ただ新型コロナウイルスの陽性判定を受けても、軽症の方は自宅待機や宿泊施設での静養をする指示を受けるケースが多いです。

今回は多くの保険会社は「特例措置」として、陽性と判定されて自宅待機や宿泊施設での静養をされた場合でも、入院給付金の支払ってくれます。
請求には保険会社ごとにルールが違いますので、対象になる可能性があるのでしたら、契約されている保険会社にお問い合わせするか、あなたの担当者にお問い合わせください。

ちなみに、保険会社のコールセンターは現在、テレワークや稼働スタッフの出勤削減の影響で、電話がいつも以上に繋がりにくくなっています。

ですので、担当者の方にご連絡されるほうがレスが早いと思います。

契約者貸付制度の貸出金利0%

通常は「契約者貸付」の制度を利用すると、貸出金額に応じた金利が発生します。
保険契約によって貸出金利は違いますが3%~5%の契約が多いかと思います。

今回の新型コロナウイルスの「特例措置」で、一定期間ではありますが貸出金利がゼロになります。
保険会社によって、「受付期間」と「対象期間」は違いますので、契約されている保険会社にお問い合わせください。

保険料払込猶予期間の延長

毎月の保険料のお支払いが出来なかった際に、翌月2か月分払えば保険契約が「失効」とならないのは、「保険料払込猶予」という規定があるからです。

この「猶予期間」が、新型コロナウイルスの「特例措置」で、最長「6か月」となっております。
あくまでも「猶予」なので、期間が過ぎたら払わないといけないことは変わりありませんが、当面の支払いは回避出来ます。

まとめ

これまで経験したことがない、「ウイルス」による経済活動の停止。
これによって大きな影響が出てきています。

日常のもしものために加入している保険契約を、有効に活用しましょう。

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