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火災保険の不正請求 バレたら詐欺ですよ

2020.07.09

豪雨災害の被害が甚大ですね。

昨日までは九州の熊本県、福岡県、大分県などの被害が大きかったですが、岐阜県と長野県も大きな被害が出ているようですね。
私は主に愛知や岐阜でファイナンシャルプランナーとして活動しているので、オフの日には下呂温泉や高山に行くことが多いので、とても心配です。

さて、こうした災害にまつわることに関連して、「火災保険の不正請求」についてお伝えします。

火災保険を活用してお金をもらう?

最近FacebookやInstagramなどのSNSなどで、「火災保険を活用してお金をもらいましょう!」的な広告が多く表示されるようになりました。
こうした広告のネタバラシをすると、「本来火災保険の対象とならないものも請求して、修繕費用に充てましょう」という内容のものがほとんどです。

火災保険や自動車保険などは、「損害保険」という部類の保険で、「不測かつ突発の事故が起きた時に現状復帰する」保険です。
分かりやすく言えば、「なんだか急に起きた被害を元に戻すための保険」ということです。
ですので、火災保険は「不測かつ突発」ということが原因で起きたことの原状回復が、補償の範囲になるわけです。

今回の豪雨災害に例えると、家の中まで水が入ってきてしまい、畳を変えないといけないとか、壁も修理しないといけないなど様々の費用が支払われる保険ということなのです。
これから夏にかけて台風シーズンがやってきますが、台風で突風が吹いて、屋根が飛んでしまったとか、カーポートが吹き飛んだものを修理する、元に戻す費用が支払われる保険です。

そうしたアクシデントが起きてしまった場合は、当たり前ですが、堂々と保険金を請求していいわけですが、

経年劣化(古くなって傷んだこと)は火災保険の支払対象外なのに…

問題なのは、こうした業者は本来は補償の対象とならない「経年劣化」も、どさくさ紛れに請求するように、消費者をそそのかしていることです。
実はこの手法、一部の悪質工務店が訪問営業で、リフォーム工事を受注したいがために、10年ほど前くらいに少し流行ったやり方なのです。

このやり方は「保険会社の盲点を突いたやり方」をしているだけで、決してやっていいことではありません。
もし、不正請求が判明したら、「詐欺罪」で前科がつきます。

ではどうしてこれまで、こうした「不正請求」がすんなり通ってきたのでしょうか?

保険会社は全ての請求を調査しない盲点を突いたやり方

保険会社は「性善説」でこれまで請求に対応してきました。

本来であれば、請求があった場所すべてに出向き、現場の調査をし、その請求に疑いがないか確認したうえで、保険金の支払いをすればいいのです。
ただ、現実問題として、そのように全ての案件を調査するだけの人員はないため、書類的に問題がなければ、その書類が「間違いがないもの」と信じて支払い処理をしてきたのです。
そのため、こうしたインチキ「不正請求」が抜け穴をすり抜けて通ってしまい、悪意のある人たちが、その仕組みを悪用し、金もうけの道具にしているわけです。

不正請求が判明したら人生台無しです

そうした「不正請求」

業者にそそのかされたのだから、私には悪意はなかった。
もし「不正請求」が判明した時に、いくらそうした「言い訳」をしても、詐欺罪としての当事者は「請求した本人」となります。
なので、安易な気持ちでこうした「甘い罠」にかからないよう、注意しましょうね。

詐欺罪で捕まれば前科もつきますし、今働いている会社は解雇となるでしょう。
事業をされている方も取引先との仕事は打ち切られるでしょう。
たかが数十万くらいのお金のために、そのようなことになる可能性があるのです。

それくらい危ないことだということをご理解くださいね。

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